広島城北歯科医会 会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は広島城北歯科医会と称する。
第2条(事務所所在地)
本会の事務局は会長指定の場所に置く。
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦を厚くし医学の研鑽と医道の昂揚を図ること及び広島城北学園の
発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
第4条(会員資格)
会員とは広島城北高校の卒業生で歯科医師免許を有するもので広島城北医会の空き費を納入したものとする。
ただし、会員の入会及び退会は会費の納入の有無で自由とする。
第3章 役 員
第5条 (役員)
本会には次の役員を置く。 〇 会 長 1名:総会において正会員の中から選出する。
以下の役員を会長が正会員の中から委託する。
〇 副会長 2名
〇 専 務 1名
〇 渉外担当理事 若干名(福祉共済事業、親睦会事務担当など)
〇 会計担当理事 若干名
〇 総務担当理事 若干名(総会、名簿作成事務担当など)
会計監査は総会において選出されたものとする
第6条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし会長の再任は認められるものとする。
第4章 会 議
第7条 (会議)
会議は総会、臨時総会、役員会とする。
総会は年1回会長が招集する。臨時総会および役員会は会長が必要と決めた時に開くことができる。
総会の議決は出席者の過半数によって議決され、可否同数の場合は会長が決する。
第5章 事 業
第8条 (事業)
(1)会員名簿の発刊
会員名簿を2年に1回作成し、総会の時に配布する。
(2)福祉共済事業について
会員本人、城北学園関係者および、会長が認めた者に生花等を会の名前で送る。
(3)親睦会(歯科薬合同ゴルフコンペ、医歯合同学術講演会など)
(4)学校行事に対しては、出来る限り協力する。(祝電等を送る)
(5)その他会の趣旨に沿う行事
第6章 会 計
第9条 (会計)
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
前年度会計は、総会において会計幹事がこれを報告する。
第5章 会則の変更
第10条 (会則の変更)
会則の変更は総会の議決による。 付 則
(1)会費は会員より徴収し1年間2千円とする。
(2)付則の変更は役員会を経て総会の了承を必要とする。
(3)本会則は平成21年10月31日より有効とする。
(4)監査を2名おく。